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ル・クローン製品利用(保守込)規約

ル・クローン製品利用保守サービス規約


2016/03/30


ル・クローン製品利用(保守込)規約

 

1.    目的

 株式会社ソア・システムズ(以下乙)は、提供したル・クローン製品を円滑に稼動させ、その機能を保持させることを目的として、ル・クローン製品利用(保守込)サービスを提供するものとする。

2 本規約においては、ル・クローン製品利用(保守込)サービスの基本的な事項を定める。

2.    適用範囲

 本規約に関しては、個別契約において本契約の一部の適用を排除し、又は本規約と異なる事項を定めることができる。

2 前項の場合、個別契約の条項が本規約に優先するものとする。

3.    メンテナンス対象

ル・クローン製品利用(保守込)サービス申込書に記載のル・クローン製品全般とする。

4.    ル・クローン製品利用(保守込)サービスの内容

a)      申し込み記載のル・クローン製品の一般的な利用

b)      対象となるル・クローン製品の仕様についてのE-Mail、ファックスでの問い合わせに対する回答。E-Mail、ファックスの受付時間は終日とし、回答は日曜、祭日および乙が指定する休日を除いた10:0018:00の間とする。

c)      対象となるル・クローン製品に関する障害情報、技術情報の開示。

d)      同一OSバージョン内でのル・クローン製品のリビジョンアップ(注1)。

5.    秘密情報の取り扱い

サービスに関して、乙より提供された情報のうち、秘密である旨を指定した情報については、第三者に漏洩しないものとする。ただし、次の各号に定める情報は、含めないものとする。

      第三者に対する開示について事前に書面による情報開示者の承諾を得た情報。

      開示を受けた時、既に公知の情報。開示を受けた後、情報受領者の責めによらず公知となった情報。

      開示を受けた時、すでに情報受領者が適法に占有していた情報。

      情報受領者が第三者よりなんら機密保持義務を負わずに取得した情報。

      法令により開示することが義務付けられた情報。

 なお本規定は、サービス終了後3年間存続するものとする。

6.    個人情報の取り扱い

  保守において、個人情報を取り扱う場合は、保守依頼主(以下甲)は、個人が特定できないよう加工した上で、乙に提供するよう努めるものとする。

2 乙は個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、個人情報について、本規約及び個別契約の目的の範囲内でのみ使用し、本規約及び個別契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。

3 乙は個人情報の取扱いを再委託しない。但し、当該再委託につき、甲の事前の承諾を受けた場合はこの限りではない。

7.    サービスの料金

ル・クローン製品利用(保守込)サービスに対する対価は申込書に記載されるとおりとする。また、支払済みの料金はいかなる場合も返却されないものとする。

8.    ル・クローン製品利用(保守込)サービスの期間

申込日から、1年間とする。サービス終了日の2ヶ月前までに甲からのサービス終了の通知がない限り、さらに1年間更新されるものとし、その後の更新についても同様とする。

2 乙は電子化した利用保守証書(pdfなど)を甲に送付し、前項と同様に甲からのサービス終了の申し入れに記載されている期日まで自動更新を証するものとする。

3 2項にかかわらず、製品のライフサイクルに応じ、一定の移行期間を経て乙によって終了させることがある。

9. 消費税

  本契約に関して消費税が賦課される場合、覚書・請求書・見積書その他の書面において消費税額の明示又は消費税込みの金額である旨の記載がない限り、当該書面記載の金額には消費税は含まれないものとする。

10. 暴力団等反社会的勢力の排除

 乙は,甲に対し,本件契約時において,乙(代表者,役員,または実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団関係企業,総会屋,政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は,甲が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合,甲の求めに応じてその調査に協力し,これに必要と甲が判断する資料を提出しなければならない。

11. 反社会的勢力を理由による解約損害賠償

 甲は,乙が反社会的勢力に属すると判明した場合,催告その他の手続を要することなく,本件契約を即時解除することができる。

2 甲が,前項の規定により,本件契約を解除した場合には,甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。

3 本件契約を解除した場合,甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。

12. 責任の範囲

サービスに瑕疵があった場合、本規約に基づき必要なサービスを繰り返し実施するものとする。ただし、故意または、重大な過失のあった場合を除き、法律上の請求の原因の種類を問わず、甲の被害に対して一切の責任を負うものではない。

13. 疑義の処理

本規約に定めのない事項については、対象のル・クローン同梱の「ソフトウェア使用許諾契約書」の定めるとおりとし、解釈に疑義が生じた場合ついては、誠意をもって協議の上円満に解決を図るものとする。

2 本契約に関し、紛争が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

注1:製品バージョンのリビジョン番号(R番号)が変更されるバージョンアップを言う。

以上